長崎県 中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金のご案内
最低賃金の大幅な引き上げに伴い、特に影響を受ける事業者の皆様の負担を軽減するため、長崎県から緊急措置として15万円が支給されます。
◆支給額
1事業者につき15万円
※申請は1事業者につき1回のみ
◆対象者
・常時使用する従業員を1名以上雇用する県内中小・小規模事業者
(※雇用保険に加入していること、または、労災保険適用事業所であること)
・設立または開業から1年以上経過している
・事業所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が最低賃金(1,031円)を上回っている
・県税・国税に未納(滞納)がない
◆申請期間
令和8年6月1日(月)~12月28日(月)予定
※予算上限に達し次第、期間内であっても受付終了
◆申請方法
ネット申請または郵送
◆お問合せ
中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金事務局
TEL:095-893-6260
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