長崎県最低賃金は令和6年10月12日から1時間当たり953円が適用されます
「長崎県最低賃金」と「長崎県特定(産業別)最低賃金」の両方が同時に適用される場合には、高い金額の最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
これにより、令和6年10月12日以降は長崎県最低賃金が長崎県特定(産業別)最低賃金を上回るため「1時間当たり953円」以上の賃金を支払わなければなりません。
【長崎県特定(産業別)賃金が適用される業種】
◎はん用機械器具、生産用機械器具製造業(令和5年10月12日までの最低賃金875円)
◎電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(令和5年10月12日までの最低賃金864円)
◎船舶製造・修理業、船用機関製造業(令和5年10月12日までの最低賃金875円)
※最低賃金は、原則として全ての労働者と使用者に適用されます。
最低賃金の確認方法につきましては、長崎労働局のホームページをご覧ください。
また「業務改善助成金」は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。