「年収の壁・支援強化パッケージ」のご案内(厚生労働省)
厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、「130万円の壁」への対応として、令和5年10月20日以降は繁忙期に労働時間を延ばす等により、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となりました。
「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細についてはこちら
厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、「130万円の壁」への対応として、令和5年10月20日以降は繁忙期に労働時間を延ばす等により、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となりました。
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